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FSC®への取り組み | 東京チェンソーズ

FSC®への取り組み

東京チェンソーズでは、檜原村時坂地区に所有する自社有林について、森林の環境保全に配慮し、地域社会の利益にかない、経済的にも継続可能な形で生産された木材に与えられる、「FSC認証」という国際的な森林認証制度を取得しました。

FSC®について詳しくはこちら→WWFジャパンのページへリンク(WWFは世界的な持続的な森林の利用を推進するため、FSCの普及と推進に取り組んでいます)

FSC認証には⑴FM(Forest Management)認証と⑵COC(Chain of Custody)認証の2種類があり、弊社ではいずれも2017年に取得しました。

⑴FM認証について
FM認証とは、森林所有者、又は管理者を対象に、FSC10の原則に基づき、環境的、社会的、経済的に正しく責任のある森林管理がなされていることを認証する制度です。

FSC10の原則

  • 原則 1(法律の順守):組織は、すべての適用される法律および国が批准しているすべての国際条約や合意を順守しなければならない
  • 原則 2(労働者の権利と労働環境):組織は、労働者の社会的、経済的な満足感を高めるか、少なくとも維持しなければならない
  • 原則 3(先住民族の権利):組織は、先住民族の所有および森林施業により影響を受ける彼らの土地、テリトリーおよび資源に関する合法的および慣習的な権利を特定し、尊重しなければならない
  • 原則 4(地域社会との関係):組織は、地域社会の社会的、経済的な満足感を高めるか少なくとも維持できるよう貢献しなければならない
  • 原則 5(森林のもたらす便益):組織は、経済的な継続性と、環境や社会が享受しているさまざまな便益を長期的に維持、向上できるよう、管理区画から得られる多様な林産物やサービスを効果的に管理しなければならない
  • 原則 6(環境価値とその価値への影響):組織は、管理区画の生態系サービスおよび環境価値を維持、保全または復元し、また 環境への悪影響を回避、改善または低減しなければならない
  • 原則 7(管理計画):組織は、管理活動の規模、強度とリスクに応じた範囲で、管理の方針と目的に沿った管理計画を持たなければならない。順応的管理を推進するためにモニタリング情報を基に管理計画は最新情報に更新され、実施されなければならない。従業員のためのガイドとして、また影響を受ける利害関係者と関心の高い利害関係者への情報として、そして管理の意思決定のために十分な役割を果たす関連計画書や手順書が整備されていなければならない
  • 原則 8(モニタリングと評価):組織は、順応的管理を実施するため、管理目的達成に向けた進捗状況、管理活動の影響および管理区画の状態について、管理活動の規模、強度、リスクに応じた範囲でモニタリングと評価が行われていることを示さなければならない
  • 原則 9(高い保護価値(HCV)):組織は、予防手段を用いて、管理区画内の高い保護価値(HCV)を維持または向上しなければならない
  • 原則 10(管理活動の実施):組織によって、もしくは組織のために実施される管理区画内での管理活動は、組織の経済、環境、社会的方針と目的に一致したもののみが選択および実施され、すべての面において FSCの原則と基準を順守するものであること

⑵COC認証について
COC認証とは、FM認証を受けた森林から伐り出された木材が、加工・流通の段階においても、他の木材と混ざることなく、正しく管理されているかを認証するものです。

これにより、社有林から搬出している丸太はもちろん、弊社で管理している天然乾燥の板材や、弊社で製造している「ほたるのつみき」や「A BOX」などの完成品をFSCマーク入りで販売することが可能です。
ご興味のある方はこちらからお問い合わせください。

SGS-FM/COC-011063
FSC-C136038

【FSC-COC認証】
SGSHK-COC-350191
FSC-C138336
FSC-STD-40-004 V3-0

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